【No.】 42
【ストレッサー】 パワハラ
【内容】 会社で上司より毎日のように社員全員の前でパワハラに逢い、会社に行くのが憂鬱になってきている
【分類】 A 環境
【効果】 ★★★★
【対処法】 会社内で相談できる人に相談し、難しいなら労働相談などの公的機関にも相談し、できれば証拠となる現場を録画や録音しておく
【ストレッサー型】 5 ヘトヘト疲労困憊型
【備考】
厚労省のパワハラ6類型
①精神的な攻撃...大勢の前で叱責を受ける
②身体的な攻撃...叩く、殴る、蹴るなどの暴力を加える
③過大な要求...見習いの人に仕事を押しつけて、皆帰宅する
④過小な要求...本来の業務外の仕事だけを押しつける
⑤人間関係からの切り離し...職場で無視したり、コミュニケーションを取らない
⑥個の侵害...プライベートな話に執拗に突っ込む
本件は、典型的な①のケースでした。10年くらい前の話ですが、労働基準監督署に相談したら、労働基準監督署は労働基準法の番人なので担当外ということで労働局を紹介されました。労働局に相談したら、会社にパワハラ防止の指導はするけれども強制力はないという回答でした。結局、その会社を退職することになりました。裁判で争うにしても、パワハラの立証で録画・録音等がない場合、証人は2人必要で内ひとりは、その会社の現役の社員でないとダメということで、ハードルが結構高かったです。悔しかったですが、あきらめざるを得ませんでした。その後、時代は変わって働き方改革後の労働局の対応がどのような変化をしたのか、最新情報はつかんでおりません。