【No.】 491
【ストレッサー】 税金滞納で特別催告書
【内容】 不注意により地方税を滞納してしまい、役所から財産の差し押さえをせざるを得ないと特別催告書が届いてしまう
【分類】 E 身近な出来事
【効果】 ★★★
【対処法】 慌てて税金を支払って財産の差し押さえは免れたものの、今後は税金の納期限をカレンダーに記載して忘れないようにする
【ストレッサー型】 3 クヨクヨ過去悔恨型
【解説】納期限の2月29日までに、地方税に関して滞納しているということで、役所から「特別催告書」なる手紙が届いてしまい冷や汗をかきました。指定期限(4月30日)までに納税がない場合は、地方税法の規定で財産の差し押さえをせざるを得ないという文言が書かれていました。
そう言えば、今月の上旬に役所から手紙が届いており、今年度の納税通知書と思って、毎年のように同じ金額なので、そのまま封を開けずに放置していました。改めて中身を確認したら、督促状が入っていました。慌てて25日の木曜日に支払いを済ませました。延滞金は1000円を超えないと請求されないと聞いたことがあり、延滞金は発生しておりませんでした。
昔は一括払いをすると、いくらか割引になったので、全額一括払いをしていたのですが、制度が変わって一括払いのメリットがなくなったので、4回の分割払いにしていました。ところが、支払い月が変則的で、4月、7月、12月、2月となっており、ついつい忘れてしまいがちになっておりました。
別件ですが、今年の3月に10年間の支払いの猶予があった年金をまとめて支払おうとして、5時まで営業窓口が開いている銀行に5時10分前に行きました。店内案内係の初老の男性に年金振込用紙を見せたところ、税金関係の振込は、どこでも午後3時で終了ですと言われてしまいました。「コンビニでもそうですか?」と聞いたら、コンビニもそうだと言われました。
ところが、近くにある有名なコンビニチェーン店で、ダメ元で年金振込用紙を渡してバーコードの読み込み等ができ、そのまま支払うことができました。税金ではなく年金だったので支払いができたのか、あるいは、銀行員の全くの勘違いだったのかはわかりませんでした。モヤモヤした気持ちで1カ月ぐらい過ごしました。
そして、今回は税金で5時をかなり過ぎていました。自宅に近い別のコンビニチェーン店の窓口で、しっかりと支払うことができました。銀行の案内係が間違っていたことが判明して、モヤモヤした気持ちがやっと晴れることができました。そして、財産の差し押さえの危機も回避できて、胸をなでおろしている自分がおりました。
これからは、今年度の4回の地方税の納付書を見ながら、卓上カレンダーに納期限に4箇所マークをつけたところです。そうすることで、嫌な思いをしないで済むのかなと思いました。
いつもお読みいただきありがとうございます。
|