ストレス解消法のブログ

ストレスの対処法(コーピング)を毎日紹介します。

No.520 ストレス対処法 危うく歩道で自転車と衝突

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No.】 520

【ストレッサー】 危うく歩道で自転車と衝突

【内容】    歩道を歩いていた時、車道とは反対側を後方から猛スピードで走る自転車に衝突されそうになり、怖い思いをする

【分類】    E 身近な出来事

【効果】   ★★★★

【対処法】  歩道で進路を右側に変更する時は、首を右後ろに回し、左側に進路を変更する時は、首を左後ろに回して必ず安全確認をする

【ストレッサー型】 4 モンモン未来不安型

 

【解説】一昨日の土曜日の夕方の話です。家電量販店でハンディ扇風機の下見をして自宅に帰る途中、幹線道路の歩道を歩いておりました。左手に車道があり、小生はビルに近い側を選んでおりました。次の角で右折する予定だったので、さらにビルに近い右側の進路を取ろうとした時でした

 

 右後ろを確認のために首を振り向いたところ、その瞬間、自転車が猛スピードでさらにビル側の進路を通過していきました。首を右後ろに振り向いていなかったら、危うく自転車にそのまま衝突するところでした。自転車を運転していたのは、若い男性でした。

 

 自転車は原則として歩道を通行できませんが、例外的に歩道を通行できるのは、道路標識等により普通自転車が歩道を通行できることが明示されている場合です。その際は、自転車が歩道を通行する方法として、歩道の中央から車道寄りの部分を徐行しなければなりません。徐行とは警察庁の見解では、時速7.5キロメートル程度とされており、歩行者の2倍程度のスピードで、急ブレーキで直ちに停止できる速度で進行することです。

 

 自転車の一般的な速度は時速約15キロメートルとされているので、歩道ではかなりスピードを落とさなければならないことになります。さらに、自転車の進行が歩行者の通行を妨げる時は、一時停止をしなければならないと道路交通法で定められています。歩行者に危害を及ぼさないように十分な注意をする義務があります

 

 小生の歩いていた歩道は、自転車が通行可能な標識はないのですが、自転車が歩道を通行しているのをよく見かけます。たいていの人たちは、自転車でその歩道を走らず、車道を走っております。一歩譲っても、歩道を走るのならば、車道側を徐行で走ってもらいたいと思いました

 

その歩道ではスマホを見ながらの自転車運転を頻繁に目撃します。

 

 もしも、歩道上で歩行者が自転車と衝突してしまった場合の責任は基本的な過失割合が自転車100%対歩行者0%とされています道路交通法では、歩道においては歩行者が優先と定められているため、基本的には歩行者に過失がないとされています。

 

 ただし、例外があり、自転車の前方に急に歩行者が飛び出してきて、自転車側において予見が著しく困難といえるような、衝突を回避できない場合には、歩行者に5%程度の過失が認められることがあるそうです。その場合には、自転車がきちんとルールを守って徐行をし、歩道の中央から車道寄りを走行していることなど、自転車に要求される一切の義務を十分履行していることが前提になっております。自転車に違反があった場合は認められないようです。

 

 交通ルールを守らない自転車があまりにも多いので、歩道は安全だとは思えず、小生は進路を右側に変更する時は、首を右後ろに回して安全確認をし、左側に進路を変更する時は、首を左後ろに回して安全確認をすることを必ず実行しております。

 

いつもお読みいただきありがとうございます。